たんぽぽの特色

・クリニックからの訪問リハビリテーションであるため、医師が在籍しています。医師と連携しながら利用することが出来るので安心。

・訪問診療専門のクリニックですので、訪問りハビリテーション導入に伴う定期的な診察を往診で受け ることが出来るので導入が円滑。

・訪問範囲が北九州一円(16km圏内)と広く、多くの方が利用することができます。

訪問リハビリテーションの特色

・ベッド上中心の生活の方への拘縮予防や、リハビリテーション専門職が関わるため、離床機会を作ることができます。
・病院との環境の違いで、退院直後の自宅での動き(歩行、日常生活動作)に不安を抱える方への動作練習を反復して行うことで、不安の解消、自信獲得に繋がります。
・実際に生活する自宅でリハビリテーションが出来るので、転倒予防や日常生活動作の自立や介助量軽 減に繋がりやすいです。
・リハビリテーション専門職が自宅に訪問するので、転倒しにくい生活動線のアドバイス (福祉用具の活用、家具の配置転換)が可能です。
・一緒に生活するご家族がリハビリテーションを頑張る利用者の姿を見ることが出来るので、動きのイメージ、介助のポイントを理解しやすくなります。
・自宅周囲での屋外歩行訓練も可能で、外出の不安を解消することで、生活空間が広がります。
・完全個別対応で、40 分~60 分のリハビリテーションを利用することができます。

スタッフの特色

・訪問リハビリテーション専門だから、「訪問リハビリテーションがしたい!」という熱い想いを持っ たスタッフが揃っています。

・経験豊富なスタッフ (理学療法士6 名、作業療法士2 名)が揃っているから、脳血管疾患、整形疾 患、内科疾患、神経筋疾患等、幅広い疾患に対応することが可能です。

診療エリア

訪問診療を行えるエリアは、医療機関から16km以内の範囲と決まっています。
移動時間で言うと片道20分の範囲内が基準です。

<全域>
八幡東区、八幡西区、小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区、若松区、水巻町
<一部>
中間市、芦屋町、遠賀町、直方市、福地町、香春町、行橋市、京都郡、苅田町、下関市

訪問リハビリにかかる費用

利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割又は3割負担となります。

高齢者虐待防止について

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

  •  医師
  •  看護師
  •  理学療法士
  •  作業療法士
  • その他必要に応じ委員。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④高齢者虐待防止委員会の役割

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の担当者は、前田 武志(管理主任)とします。

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

① 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則

この指針令和3年4月1日より施行する。
第2版は病院名変更により、令和6年1月1日より施行する。
第3版は介護保険改正に伴い必要事項整備のため変更。令和6年6月1日より施行する。